離婚せずに不倫相手にだけ慰謝料請求はできる?家計を守る「求償権」対策と失敗しない交渉術
「配偶者の不倫は許せないけれど、子供のことや生活を考えるとすぐには離婚できない」 「でも、不倫相手にはきっちりと落とし前をつけさせたい」 パートナーの裏切りを知ったとき、離婚という選択肢を選ばずに、不倫相手に対してのみ慰謝料を請求したいと考える方は少なくありません。結論から申し上げますと、 離婚をしなくても不倫相手にだけ慰謝料を請求することは法的に可能 です。 しかし、離婚をしない場合の慰謝料請求には、特有の注意点があります。特に「求償権(きゅうしょうけん)」という仕組みを知らないまま手続きを進めると、せっかく受け取った慰謝料が結果的に自分の家計から出ていくことになり、損をしてしまうリスクがあるのです。 この記事では、離婚を選ばずに不倫相手から確実に慰謝料を回収し、かつ自分の家計を守るための具体的な交渉術と対策を詳しく解説します。 1. 離婚しない場合の慰謝料相場と現実 離婚をしない場合、裁判上の相場は 50万円〜100万円程度 になることが一般的です。 離婚に至るケース(200万円〜300万円)と比べて低くなる理由は、不倫によって「婚姻関係が完全に破綻したわけではない」と判断されるためです。とはいえ、あなたが受けた精神的苦痛に対して支払われるべき正当な対価であることに変わりはありません。 交渉次第では、相場以上の金額で示談が成立することもありますが、無理に高額をふっかけると相手が弁護士を立てて硬化し、裁判に発展して相場通りに落ち着いてしまうこともあるため、戦略的な金額設定が求められます。 2. 最大の落とし穴「求償権」とは何か? 離婚せずに請求する際、最も警戒すべきなのがこの「求償権」です。 不倫は、あなたの配偶者と不倫相手の二人が共同で行った「共同不法行為」とみなされます。例えば、不倫相手があなたに100万円の慰謝料を全額支払った場合、不倫相手は「本来二人で負うべき責任を自分だけが払ったのだから、あなたの配偶者(不倫した側)に対して、その半分(50万円など)を返してほしい」と要求できます。これが求償権です。 あなたが離婚していない場合、配偶者が不倫相手に支払うお金は、結局のところ**「夫婦の共有財産(家計)」**から出ていくことになります。つまり、右のポケット(不倫相手からの支払い)に入ったお金が、左のポケット(配偶者の支払い)から出ていくだけという、実質的なメ...