不倫相手が既婚者と知らなかった場合の慰謝料リスクとは?
「交際していた相手が既婚者だった…」
そんな事実を後から知ったとき、多くの人が不安に思うのが慰謝料請求のリスクです。恋愛感情は純粋でも、法律上「不貞行為」とされる場合には、トラブルに発展することがあります。ここでは、不倫相手が既婚者と知らなかったケースにおける慰謝料のリスクについてわかりやすく解説します。
不貞行為と慰謝料請求の基本
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不貞行為とは、既婚者が配偶者以外と肉体関係を持つこと。
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配偶者は「夫婦の平穏な生活を害された」として、相手(不倫相手・配偶者双方)に慰謝料請求が可能です。
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慰謝料の相場は50万〜300万円程度といわれています。
「既婚者と知らなかった」場合は責任を問われる?
結論からいうと、既婚者だと知らず、知ることも難しかった場合には慰謝料を支払う責任を問われにくいとされています。
ポイントは「故意・過失」の有無
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故意=既婚者だと知りながら関係を持った場合 → 慰謝料請求の対象になりやすい
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過失=少し調べれば既婚者と分かったのに確認を怠った場合 → 慰謝料が認められる可能性あり
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無過失=相手が独身と偽っていて、普通に信じてしまった場合 → 慰謝料は免れるケースが多い
慰謝料リスクが下がる具体例
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相手が独身と紹介してきた
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結婚指輪を外していた
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既婚の痕跡が全くなかった(同居していない、SNSでも独身を装っていた)
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交際中に結婚していたが知らされていなかった
このような状況では「既婚者と知るのは困難だった」と認められる可能性が高まります。
慰謝料リスクが残るケース
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周囲から「結婚しているらしい」と聞いていたのに確認を怠った
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自宅に招かれなかった、連絡が夜に取れないなど不自然な点を疑わなかった
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「秘密にして」と言われていたのに関係を続けた
この場合は「注意すれば気づけた」と判断され、過失が認められる可能性があります。
慰謝料請求を受けたときの対応
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相手が既婚者と知らなかった証拠を集める
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メッセージで「独身」と伝えられていた証拠
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周囲への紹介状況や生活態度など
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冷静に弁護士へ相談する
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交渉次第で慰謝料を回避、または減額できる可能性があります。
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安易に示談金を支払わない
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感情的に支払うと、不必要な責任を認めてしまうこともあるため注意が必要です。
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まとめ
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既婚者と知らず交際していた場合、慰謝料リスクは低い
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ただし「気づけたはず」と判断されると責任を問われることも
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請求を受けたら、証拠をもとに専門家に相談することが大切
不倫トラブルは精神的にも大きな負担になります。大切なのは、「知らなかった」ことを証明できる準備をすることと、万一のときに冷静に対応することです。