5年前の不倫でも慰謝料は取れる?時効のカウントが止まる条件と、今すぐすべき「催告」の手順
「5年も前の不倫なんて、今さら訴えることはできないよね……」
そう諦めて、一人で心の傷を抱え込んでいませんか?確かに、不倫の慰謝料請求には「3年」という言葉がよくついて回ります。しかし、結論から言えば、5年前の不倫であっても、条件次第では慰謝料を請求できる可能性は十分にあります。
時効の仕組みは非常に奥が深く、いつからカウントが始まるのか、どうすればその流れを止められるのかを知っているか否かで、受け取れる金額が「0円」になるか「数百万円」になるかの大きな差が生まれます。
この記事では、5年前の不倫でも諦めなくてよい理由と、時効のカウントを止めるための具体的な手続きについて分かりやすく解説します。
5年前でも大丈夫!時効が成立していない「3つのケース」
不倫の時効は「3年」とされていますが、これは「不倫を知ってから」の期間です。以下のケースに当てはまる場合、5年前の出来事でも法的手段をとることが可能です。
1. 不倫相手を最近知った場合
不倫そのものは5年前に行われていたとしても、あなたが不倫相手の氏名や住所を特定できたのが最近であれば、時効のカウントはその「特定できた日」から始まります。相手が誰か分からない間は、3年のタイマーは動き出しません。
2. 最近まで不倫関係が続いていた場合
5年前に始まった不倫が、つい最近まで継続していた場合、不倫行為は「一連のもの」とみなされます。この場合、関係が終わった時点や、その事実を知った時点から3年以内であれば、過去5年分を遡って責任を追及できるケースが多いです。
3. 離婚から3年経っていない場合
配偶者に対して「不倫が原因で離婚したこと」への慰謝料を請求する場合、時効の起算点は「離婚した日」になります。5年前に不倫があっても、離婚したのが2年前であれば、まだ間に合います。
時効のカウントを強制ストップ!「完成猶予」と「更新」
時効が迫っている、あるいは「もうすぐ3年経ちそう」という時に使える強力な手段が、法律で認められた時効の阻止です。
催告(さいこく)
相手に対して「慰謝料を支払ってください」という意思表示を正式に行うことです。これにより、時効の完成を6ヶ月間だけ先延ばしにできます。この6ヶ月の間に、裁判の準備や話し合いを進めます。
承認(しょうにん)
相手が不倫の事実を認めたり、支払いの約束をしたりすることです。「少し待ってほしい」「分割で払う」といった言葉も承認に含まれます。相手が一度でも認めれば、それまでの時効期間はリセットされ、またゼロから3年のカウントが始まります。
今すぐすべき!「催告」の具体的な手順
時効が目前に迫っている場合、一刻を争います。最も確実な催告の方法は、**「内容証明郵便」**を送ることです。
書面の作成: 誰が、誰に対して、いつの不倫について、いくらの慰謝料を請求するのかを明記します。
郵便局から送付: 「いつ、どのような内容の手紙を誰に送ったか」を郵便局が公的に証明してくれます。これが裁判で「時効を止める手続きをした」という証拠になります。
配達証明をつける: 相手が「受け取っていない」と言い逃れできないよう、配達された事実も記録に残します。
ポイント: 内容証明を送るだけで時効が永久に止まるわけではありません。送付から6ヶ月以内に、示談を成立させるか、裁判を起こす必要がある点に注意しましょう。
証拠集めと時効の関係
5年前の不倫を追求する場合、懸念されるのが「証拠が残っているか」という点です。
当時のメールやLINEのスクリーンショット
当時のホテルの領収書やカード明細
日記やメモ(いつ、どこで、誰と、という詳細な記録)
これらがスマートフォンやPCの中に眠っていませんか?古い端末であっても、専門の業者に依頼すればデータを復旧できることもあります。また、相手が今でも当時のことを認める発言をすれば、それを録音することで新たな証拠となります。
泣き寝入りする前に、まずは状況の整理を
5年という月日は、記憶を風化させるには十分な時間かもしれません。しかし、あなたの受けた心の傷は、時間の経過だけで消えるものではありません。
「もう遅い」と決めつける前に、以下の3点を確認してみてください。
相手の住所・氏名を知ったのはいつか?
不倫関係はいつまで続いていたか?
離婚届を受理されたのはいつか?
これらを整理するだけで、あなたが今持っている「請求する権利」が見えてくるはずです。
まとめ
不倫の時効は、単なる数字の計算ではありません。あなたの尊厳を守り、納得のいく形で人生の再スタートを切るための重要な期限です。
5年前の出来事だからと諦める必要はありません。まずは「催告」の手続きを検討し、時効の壁を乗り越える準備を始めましょう。