不倫相手と旦那のどちらに請求する?浮気の慰謝料相場と損をしないための手続きガイド
「旦那の浮気が発覚したけれど、お金の問題はどうすればいいの?」
「不倫相手だけに高い慰謝料を支払わせることはできる?」
「旦那からも相手からも、両方から二重に受け取ることは可能?」
信じていた夫の裏切りに直面し、これからの生活や将来に不安を感じているあなたにとって、慰謝料の問題は非常に切実です。感情的には二人とも許せないのは当然ですが、法的なルールを知らずに動くと、もらえるはずの金額が減ってしまったり、逆にトラブルに巻き込まれたりするリスクがあります。
この記事では、慰謝料請求の仕組みや最新の相場、そしてあなたが損をしないために取るべき具体的な手続きを、分かりやすく解説します。
1. 慰謝料は「どちらにも」請求できる!でも「二重取り」は原則不可
まず知っておきたいのは、不倫(不貞行為)は夫と不倫相手の二人が共同で行った「共同不法行為」とみなされる点です。
どちらに請求するかはあなたの自由
法律上、あなたは「夫」「不倫相手」のどちらに対しても、あるいは「両方」に対しても、慰謝料の全額を請求する権利を持っています。
不倫相手だけに請求する: 「旦那とはやり直したいが、相手にはケジメをつけさせたい」場合に多いケース。
夫だけに請求する: 「離婚するから夫からしっかり取りたい、相手とはもう関わりたくない」場合に選ばれます。
両方に請求する: 二人の責任を明確にし、合計額を受け取りたい場合に有効です。
「二重取り」ができない理由
ここで注意が必要なのが、慰謝料の総額には「上限」があるということです。
例えば、裁判などで妥当と判断された慰謝料の総額が「200万円」だった場合、夫から200万円受け取ったら、それ以上相手に請求することはできません。二人から合計で400万円もらえるわけではなく、二人合わせて200万円を支払う義務(連帯債務)を負っているからです。
2. 浮気の慰謝料相場|あなたのケースはいくら?
慰謝料の金額は、不倫の結果として「夫婦関係がどうなったか」によって大きく変動します。
| 状況 | 慰謝料の相場 |
| 離婚する場合 | 200万円 〜 300万円 |
| 別居に至った場合 | 100万円 〜 200万円 |
| 離婚せず再構築する場合 | 50万円 〜 100万円 |
金額がアップする要因(増額要素)
不倫の期間が長い(数年単位など)
不倫の回数が多い、頻繁に会っていた
夫婦の間に小さな子供がいる
不倫相手が妊娠・出産した
不倫発覚後も関係を続けていた
夫が不倫相手に多額のお金をつぎ込んでいた
逆に、不倫期間が極めて短かったり(1〜2回程度)、もともと夫婦仲が冷え切って家庭内別居状態だったりした場合は、金額が下がる傾向にあります。
3. 損をしないための慰謝料請求の手順
確実に、そして有利に話し合いを進めるためのステップです。
ステップ1:言い逃れできない「証拠」を確保する
前回の記事でも触れた通り、肉体関係を証明できる写真やLINE、宿泊履歴などが必須です。証拠がない状態で請求しても、「ただの友達だ」と逃げられてしまいます。
ステップ2:請求相手と方法を決める
不倫相手に請求する場合、まずは「内容証明郵便」を送るのが一般的です。「誰が、いつ、どんな内容の手紙を出したか」を郵便局が公的に証明してくれるため、相手に強いプレッシャーを与え、本気度を伝えることができます。
ステップ3:示談交渉(話し合い)
弁護士を介するか、直接話し合いを行います。
注意: 感情的になって怒鳴ったり、職場にバラすと脅したりすると、逆に訴えられるリスクがあるため、冷静な対応が求められます。
ステップ4:合意内容を「公正証書」にする
話し合いで金額が決まったら、必ず書面に残します。特に分割払いの場合は、公証役場で「公正証書」を作成しておくことで、万が一支払いが滞ったときに裁判を通さず相手の給与などを差し押さえることが可能になります。
4. 「再構築」を選ぶ場合の注意点
「離婚はしないけれど、不倫相手には請求したい」という場合、注意すべきなのが夫との家計の扱いです。
離婚しない場合、不倫相手から受け取った慰謝料はあなたの家計のプラスになりますが、もし相手が「夫にも責任があるのだから、夫も半分負担すべきだ(求償権)」と主張した場合、夫が相手にお金を支払うことになり、結果としてあなたの家計からお金が出ていくという本末転倒な事態になりかねません。
これを防ぐためには、示談書の中に**「求償権を放棄させる」**という条項を盛り込むことが非常に重要です。
まとめ:あなたの心を守るために最善の選択を
慰謝料請求は、単にお金を得るための手段ではありません。あなたが受けた心の傷に対して、相手に責任を取らせ、あなた自身が区切りをつけて前を向くための儀式でもあります。
相手を許せないなら、法的に正当な請求を行う。
旦那とやり直すなら、再発防止のルールを徹底する。
一人で悩んでいると、つい相手のペースに飲み込まれてしまいがちです。相場や法的な手続きに不安があるときは、早めに専門家(弁護士)に相談し、あなたの味方を作ってください。
あなたのこれからの人生が、少しでも穏やかで明るいものになるよう、納得のいく解決を目指しましょう。
よくある質問
Q. 不倫相手にだけ高額な慰謝料を請求できますか?
A. 請求すること自体は自由ですが、相手が拒否して裁判になった場合は、相場の範囲内に収まることがほとんどです。ただし、相手が「早く解決したい」と合意すれば、相場以上の金額を受け取れるケースもあります。
Q. 夫が無職で貯金もない場合、慰謝料は取れませんか?
A. 支払い能力がない相手から無理やり取ることは難しいですが、将来の給与を差し押さえる予約をしたり、親などの親族が肩代わりして支払う形で合意したりするケースもあります。
Q. 不倫相手が「独身だと思っていた」と主張したら?
A. もし相手が本当に過失なく「既婚者だと知らなかった」と認められた場合、不倫相手への慰謝料請求は認められない可能性があります。ただし、同じ職場だったり、SNSで家族の投稿を見ていたりと、知るはずだった証拠があれば請求可能です。
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