離婚せずに不倫相手にだけ慰謝料請求はできる?相場が下がる理由と再構築に向けた示談の条件
「パートナーの浮気は許せないけれど、子供のことや生活を考えるとすぐには離婚できない」
「でも、不倫相手だけがのうのうと生活しているのは納得がいかない……」
不倫が発覚した際、必ずしも「離婚」だけが解決策ではありません。実は、離婚を選択せずに、不倫相手にだけ絞って慰謝料を請求することは法的に可能です。
しかし、離婚する場合と比べると、請求できる金額の相場が下がったり、特有の注意点があったりします。この記事では、離婚せずに慰謝料請求を成功させるための知識と、二度と不倫を繰り返させないための示談の条件について詳しく解説します。
1. 離婚しなくても不倫相手に慰謝料請求ができる法的理由
法律上、不倫(不貞行為)は「平和な婚姻生活を破壊する不法行為」とみなされます。
たとえ離婚に至らなくても、パートナーと不倫相手の二人が共同であなたの精神を傷つけた事実に変わりはありません。そのため、あなたは被害者として、加害者である不倫相手に対して損害賠償(慰謝料)を求める正当な権利を持っています。
パートナーには請求しなくていいの?
不倫は二人で行うものなので、責任も二人で負います(共同不法行為)。しかし、誰にいくら請求するかは被害者であるあなたが自由に決められます。「家計が同じ夫(妻)に請求しても意味がないから、不倫相手にだけ全額請求する」という形をとるのが一般的です。
2. 離婚しない場合の慰謝料相場はなぜ下がるのか?
結論から言うと、離婚しない場合の慰謝料相場は**「50万円〜100万円程度」**になることが多いです。離婚する場合(200万円〜300万円)と比べて低くなるのには、明確な理由があります。
精神的苦痛の度合いが低いと判断される
裁判所は、不倫によって「家庭が崩壊した(離婚した)」ことを最大のダメージと考えます。離婚しないということは、「婚姻生活が破綻するまでには至らなかった」と判断されるため、精神的苦痛が相対的に小さいとみなされ、金額が抑えられる傾向にあるのです。
「求償権(きゅうしょうけん)」の問題
これが最も複雑で重要なポイントです。
不倫相手があなたに慰謝料を支払った後、その不倫相手は「本来二人で払うべきものなのに自分だけ払った。あなたの配偶者の分も肩代わりしたから、その分を返して」と、あなたのパートナーに請求できる権利(求償権)を持ちます。
離婚していない場合、パートナーが不倫相手にお金を返すと、結局はあなたの家計からお金が出ていくことになり、実質的な手元に残る金額が少なくなってしまいます。
3. 金額よりも重要?再構築(修復)に向けた「示談」の条件
離婚せずに今の生活を守りたい場合、慰謝料の金額そのものよりも、**「今後の関係をどう断ち切らせるか」**という示談内容の方が重要になります。
再構築を成功させるために、示談書(合意書)に必ず盛り込むべき3つの条件を紹介します。
① 接触禁止条項
「今後、私生活や業務上を問わず、一切の連絡(電話、メール、SNS、手紙など)および対面での接触を禁止する」という項目です。これに違反した場合の「違約金」もセットで設定します。
② 求償権の放棄
先ほど説明した「求償権」を不倫相手に行使させないという約束です。「本件慰謝料の支払いをもって、配偶者に対する一切の求償権を放棄する」と明記させることで、将来あなたの家計からお金が流出するのを防ぎます。
③ 謝罪と事実の認諾
不倫相手が自分の非を認め、あなたに対して謝罪したことを書面に残します。これはあなたの心の整理だけでなく、万が一再びトラブルになった際の強力な証拠になります。
4. 離婚しない場合の慰謝料請求を成功させるコツ
相場が下がりやすい状況で、少しでも納得のいく結果を得るためには、以下の戦略が有効です。
証拠の質を高める: 「肉体関係があった証拠」をしっかり突きつけることで、相手の戦意を喪失させ、高めの示談金で合意させる。
「迷惑料」としての交渉: 裁判で争うと相場通りになりますが、話し合い(示談)であれば、相手が「早く終わらせたい」「周囲に知られたくない」と考え、相場以上の金額を支払うこともあります。
弁護士を代理人にする: 自分一人で交渉すると、パートナーをかばうような態度を不倫相手に取られがちです。弁護士が介入することで、毅然とした態度で「家庭を守る意志」を伝えられます。
5. 迷っているなら「公正証書」の作成を
不倫相手と示談が成立した際は、必ず**「公正証書」**を作成することをおすすめします。
公正証書にしておけば、万が一相手が「やっぱり払わない」と言い出したり、接触禁止の約束を破ったりした際に、裁判をせずに給与差し押さえなどの強制執行が可能になります。
離婚しない選択をしたからこそ、将来の不安をゼロにするための守りを固めておく必要があります。
6. まとめ:あなたの新しいスタートのために
離婚せずに不倫相手にだけ慰謝料を請求することは、単なる「復讐」ではありません。それは、傷ついたあなたの心に区切りをつけ、壊れかけた夫婦関係をもう一度作り直すための、正当な「けじめ」の儀式です。
「離婚しないなら我慢しなきゃいけない」なんてことはありません。
まずは、今のあなたの状況でいくらくらいの請求が妥当か、どのような示談条件を提示すべきか、専門家に相談することから始めてみてください。法律のプロに頼ることで、あなたは冷静に、そして確実に自分の未来を守ることができます。
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