離婚せずに不倫相手にだけ慰謝料請求はできる?家計を守る「求償権」対策と失敗しない交渉術
「配偶者の不倫は許せないけれど、子供のことや生活を考えるとすぐには離婚できない」
「でも、不倫相手にはきっちりと落とし前をつけさせたい」
パートナーの裏切りを知ったとき、離婚という選択肢を選ばずに、不倫相手に対してのみ慰謝料を請求したいと考える方は少なくありません。結論から申し上げますと、離婚をしなくても不倫相手にだけ慰謝料を請求することは法的に可能です。
しかし、離婚をしない場合の慰謝料請求には、特有の注意点があります。特に「求償権(きゅうしょうけん)」という仕組みを知らないまま手続きを進めると、せっかく受け取った慰謝料が結果的に自分の家計から出ていくことになり、損をしてしまうリスクがあるのです。
この記事では、離婚を選ばずに不倫相手から確実に慰謝料を回収し、かつ自分の家計を守るための具体的な交渉術と対策を詳しく解説します。
1. 離婚しない場合の慰謝料相場と現実
離婚をしない場合、裁判上の相場は50万円〜100万円程度になることが一般的です。
離婚に至るケース(200万円〜300万円)と比べて低くなる理由は、不倫によって「婚姻関係が完全に破綻したわけではない」と判断されるためです。とはいえ、あなたが受けた精神的苦痛に対して支払われるべき正当な対価であることに変わりはありません。
交渉次第では、相場以上の金額で示談が成立することもありますが、無理に高額をふっかけると相手が弁護士を立てて硬化し、裁判に発展して相場通りに落ち着いてしまうこともあるため、戦略的な金額設定が求められます。
2. 最大の落とし穴「求償権」とは何か?
離婚せずに請求する際、最も警戒すべきなのがこの「求償権」です。
不倫は、あなたの配偶者と不倫相手の二人が共同で行った「共同不法行為」とみなされます。例えば、不倫相手があなたに100万円の慰謝料を全額支払った場合、不倫相手は「本来二人で負うべき責任を自分だけが払ったのだから、あなたの配偶者(不倫した側)に対して、その半分(50万円など)を返してほしい」と要求できます。これが求償権です。
あなたが離婚していない場合、配偶者が不倫相手に支払うお金は、結局のところ**「夫婦の共有財産(家計)」**から出ていくことになります。つまり、右のポケット(不倫相手からの支払い)に入ったお金が、左のポケット(配偶者の支払い)から出ていくだけという、実質的なメリットがない状態になりかねないのです。
3. 家計を守る!「求償権」を封じ込める交渉術
この事態を防ぐためには、示談交渉の段階で以下の対策を講じることが不可欠です。
① 求償権の放棄を条件に入れる
示談書(合意書)の中に、**「不倫相手は、本件に関する求償権を一切放棄する」**という文言を必ず盛り込みます。これにより、後から配偶者にお金が請求されるリスクを法的に遮断できます。
② 「接触禁止条項」とセットで交渉する
離婚しない場合、最も重要なのは「二度と会わせないこと」です。
再度接触した場合は1回につき〇〇万円の違約金を支払う
職場が同じ場合は、必要最低限の業務連絡以外を禁じる
破った場合は即座に法的措置を講じる
これらの条件を求償権放棄とセットで提示することで、不倫相手に強い心理的プレッシャーを与え、関係を完全に断ち切らせます。
③ 「持ち出しなし」の調整
もし相手が「求償権を放棄するなら、その分慰謝料を減額してほしい」と言ってきた場合、実質的な家計のプラスを優先し、相場より少し低い金額で早期解決を図るのも賢い選択です。家計を守りつつ、相手に非を認めさせることが最大の目的であることを忘れないようにしましょう。
4. 失敗しないための具体的な請求ステップ
離婚しないという選択をしたあなたが、有利に交渉を進めるための手順です。
確実な証拠を確保する
「離婚しないなら適当にあしらえばいい」と相手に甘く見られないよう、言い逃れのできない証拠を揃えます。
感情的にならず書面で送る
直接対決は避け、内容証明郵便で請求しましょう。事務的かつ毅然とした対応が、早期の示談を引き出します。
配偶者との「戦線」を整える
配偶者が不倫相手をかばったり、裏で連絡を取り合ったりしていると交渉は失敗します。まずは配偶者に反省させ、あなたの味方(あるいは交渉に協力する立場)につかせることが重要です。
5. まとめ
離婚せずに不倫相手にだけ慰謝料を請求することは、あなたの心の整理をつけ、夫婦関係を再構築するための「儀式」でもあります。しかし、法的な知識がないまま進めると、求償権によって家計がダメージを受けたり、相手との関係がダラダラと続いてしまったりする恐れがあります。
「求償権の放棄」を確実に勝ち取り、二度と裏切られないための鉄壁の示談書を作成することが、あなたの未来を守る鍵となります。